被相続人にできる対策とは

被相続人が生前から対策を講じればトラブルは防げる!

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地元で培った豊富な経験を活かし、さまざまな相談案件に対応しています。相続はある日突然起きるもの。「心の準備ができていない!」「何から手をつけるべきか分からない!」と相続人が慌ててしまうケースも少なくありません。遺産分割協議が思うように進まず、親族間でトラブルが生じてしまうこともあるでしょう。そのため、財産を残す側である被相続人自身が、生前から対策することが重要になります。

認知症になる前の相続対策はなぜ重要?

認知症になる前の相続対策はなぜ重要?

相続対策は、被相続人が認知症になる前から行うことが重要とされています。というのも、認知症になると判断能力が低下してしまい、財産の管理が困難となるからです。法的にも、認知症の方は各種契約を自分で行えません。不動産の売却や生前贈与、遺言書の作成なども無効となります。相続税対策が限定的になる前に、被相続人が健康なうちから対策を講じましょう。

認知症発症前に取り組むべき相続対策の重要性

認知症発症前に取り組むべき相続対策の重要性

相続対策には、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などがあります。認知症になる前なら、さまざまな方法の中から状況に合ったものを選択できます。成年後見制度の一種である「任意後見」を選択し、信頼できる家族の中から被相続人自身で後見人を選ぶこともできるのです。より効果的な相続税対策を実現するためにも、被相続人が元気なうちに話し合いを始めましょう。

家族信託とは

「家族信託」とは、自分で財産を管理できなくなったときに備え、信頼できる家族に権限を託し、管理や処分を任せる制度を指します。家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」との役割間で実行されるものです。

「委託者」「受益者」を資産の持ち主である被相続人(親)とし、相続させたい相手(子など)を「受託者」に設定することで、受託者は財産の管理を被相続人が健全なうちから行えます。つまり、委託者兼受益者である被相続人が認知症になった場合も、受託者は所有者である被相続人の了解なしで資産を動かせるのです。被相続人が亡くなった際も、次の受益者に別の身内を指定しておけば、財産を管理する受託者は変わりません。

家族信託をスムーズに利用する方法

家族信託は委託者と受託者の間で信託契約を結ぶことで利用できます。これにより、管理する財産の範囲や管理方法、受益者などを決めていきます。次のステップでは信託用の銀行口座を開設。不動産の信託登記を行うことになります。その際、名義変更(委託者から受託者へ)が必要となります。

なお、信託財産に不動産がある場合は登録免許税(固定資産税評価額の1,000分の4)が発生します。

相続を「する側」が生前に準備すべき理由

相続を「する側」が生前に準備すべき理由

生前対策は、遺産相続による相続人同士の問題と資金問題を解決するために行うものです。事前に「親族の誰がどの財産をいつ相続するのか」決めておけば、ある程度のトラブルを回避できるでしょう。

不動産会社では、一般的に以下のような対策を提案します。

目的 提案内容
親族間トラブルを防止するために 遺言・家族面談・財産継承
相続税対策として 生前贈与・相続税資産・財産把握
納税資金対策として 不動産売却(贈与)・生命保険

相続税対策を軽視している方は少なくありません。相続税は被相続人の財産に課せられるものです。相続時に資金が不足していると、被相続人の財産を売却して相続税にあてるケースもあります。こうした事態をできる限り避けるためにも、生前対策の一環で相続税対策を講じることが重要と言えるでしょう。

不動産を配偶者へ贈与するメリットと注意点

不動産は配偶者への生前贈与を検討しましょう。最大2,110万円までの贈与税が非課税になる上、贈与タイミングも自由に選ぶことが可能になります。節税効果はもちろん、金銭的なメリットも大きいのが特徴です。地価変動から土地評価額が上がりそうな不動産を早い段階での生前贈与することで、数年~数十年後に相続人が支払う相続税を軽減することもできるでしょう。

将来のためにできる相続対策

将来のためにできる相続対策

遺産分割でトラブルを防ぐ方法

相続では財産の分割時にトラブルが起きる傾向にあります。預貯金などは均等に分割できますが、不動産は簡単に分割ができないからです。普段仲の良かった親族でも、金銭面の問題になると「不公平だ!」と主張するケースがあります。次第に不信感が大きくなり、人間関係が破綻するケースも少なくありません。

こうしたトラブルを避けるためには、被相続人が遺言書を用意しておくことが有効です。分割方法を事前に決めておくことはもちろん、被相続人と相続人同士が普段からお互いの考えを共有しておくようにしましょう。

相続税を軽減するための準備

まずは分割方法を決め、各々が相続する金額に応じた相続税の額を把握しましょう。相続税は「相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に納める必要があります。「納税するだけの資金はあるか」「ない場合、どうやって準備するか」を確認しておきます。

併せて、相続税を軽減する対策も考えておく必要があります。主な方法としては、各種制度や特例を利用することが挙げられます。小規模宅地等の特例(最大80%評価減)、相続時精算課税制度、生命保険の非課税枠などの活用も検討しましょう。

もうひとつは、財産評価を下げる方法です。保険や金融商品を購入して財産の形を変えたり、所有している土地にアパートを建てたりという方法があります。贈与して財産を減らすといった方法もあるので、不動産会社に相談してベストな対策方法を見出しましょう。

二次相続の負担を減らすための対策

「二次相続」とは、「一次相続」時に相続人となった配偶者が亡くなった際に発生する相続のことです。例えば父親が亡くなったときに、父親から母親(配偶者)への1度目の相続が行われます。これが一次相続です。次にこの母親が亡くなると、父親が残した財産の2度目の相続が発生することに。この2度目の相続が「二次相続」となるのです。

一次相続の場合には配偶者控除があり税額が軽減されます。一方、二次相続の際はこの控除はないので、それも考慮した相続対策を講じる必要があるでしょう。

生前贈与について

生前贈与について

生前贈与とは?

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することを指します。生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らすことが可能に。さらに被相続人は、生前贈与を行うことで、自分が望んだ人に財産を渡すことができます。これにより、親族間での揉め事も回避できるのです。相続人にとっても、早期に資産が手に入ると住宅の購入や養育費の負担が減るというメリットがあります。

ただし、注意点もあります。生前贈与は節税にはなりますが、贈与税が課税されることもあるのです。節税のために生前贈与を考えている場合、贈与税と相続税の合計を試算し、どちらのほうが金銭的メリットとなるか専門家に相談しながら確認しましょう。

生前贈与が効果的なケースとその理由

生前贈与が効果的なケースは、主に二つあります。ひとつは、「財産評価額が上昇する見込みがある」場合です。贈与税は贈与の契約が成立した時点での財産評価額に応じた税率が採用されます。後に評価額が上昇しても税負担が上がらない点は、大きなメリットと言えるでしょう。

二つ目は、「親(65歳以上)が子(20歳以上)に贈与する」場合です。このケースでは、「相続時精算課税制度」を適用することが可能に。2,500万円までの基礎控除に加え、贈与する人が亡くなった際に発生する相続税についても、それまで支払った贈与税分が控除されるのです。

遺言書について

遺言書について

遺言書とは?

遺言書は、財産を所有する人が自分の死後に財産をどう分けるのかの意思を示したものを指します。これにより被相続人は、自分が渡したい人に財産を譲ることが可能に。遺言書がない場合は、故人の遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要が生じます。話し合い時には全員の合意がないと遺産分割できません。そのため、相続人間でトラブルが発生することも。被相続人は、残される家族のためにも遺言書を用意しておくことが得策と言えるでしょう。

遺言書がある場合のスムーズな相続手続き

正式な遺言書がある場合、遺言書に記載された通りに財産が分割されることになります。不動産の相続登記をするときも遺産分割協議書は必要ありません。そのため、相続人同士での揉め事を減らせます。また、登記の際に添付する書類の数も少なくて済み、手続きがスムーズになるでしょう。ただし、特定の相続人に「全財産を譲る」といった内容の遺言書は、トラブルの原因になることも。理由があってそうする場合は、相続人予定者全員に事前にしっかりと説明しておきましょう。

不動産の相続登記に使える遺言書とは

相続登記に使う遺言書は、法律の条件を満たし、相続する不動産が特定できる記載が必要になります。

具体的には、公証役場で作成された「公正証書遺言書」、被相続人が全文・日付・氏名を自著し押印した「自筆証書遺言書」、内容を明かさずに公証役場で作成された「秘密証書遺言書」が挙げられます。「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」に関しては検認を受けている必要があります。検認とは、遺言書が「間違いなく被相続人によって作成されたものであることを、家庭裁判所で判定することを指します。

上記3種類の遺言書以外は法律上認められていないので注意しましょう。被相続人が作成した遺言書でも、メモ書きや形式を満たしていないものには、遺言書としての法的な効力はありません。「公正証書遺言書」自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」いずれかの形で遺言書の作成を進めましょう。

財産の把握

財産の把握

財産を把握することが相続対策に必要な理由

家族の財産を詳細までしっかり把握しているという方は少ないでしょう。ですが、突然事故に遭ったり急な病で倒れたりすることもあるかもしれません。その際、預貯金や保険について何も把握していないと、治療費も払えず保険金の請求もできないのです。相続が発生したときにも、財産の把握から着手する必要が生じるので、相続人にかかる負担はより大きくなるでしょう。

負担やトラブルを減らすためにも、被相続人は元気なうちから遺産相続について話し合いの場を持つようにしましょう。被相続人・相続人双方が財産を把握することが重要です。

把握しておきたい財産リストの作成ポイント

相続を考える際は、以下の財産は必ず確認しておくようにしましょう。

  • 預貯金
  • 借入金
  • 自宅以外の不動産
  • 生命保険
  • 株式・投資信託

具体的な資産総額を共有するのが難しいケースもあるはずです。その場合でも、財産の所在地(口座のある金融機関、証券会社、不動産の場所など)は相続人に教えておくようにしましょう。これにより、相続の手間をかなり減らせます。

法人のお客様へ不動産整理と事業承継のポイント

法人名義の不動産を所有する企業様にとって、不動産の管理や承継は単なる経営課題ではなく、事業継続や資産運用の観点からも重要なテーマとなります。特に、法人所有の不動産は事業承継や廃業、資産整理に伴う対応が求められるケースがあります。このセクションでは、法人のお客様に向けて、不動産整理と事業承継における重要なポイントを詳しくご紹介します。

事業承継を見据えた資産管理

事業を次世代に引き継ぐ際、不動産の所有形態や評価額が大きな影響を及ぼします。不動産は事業活動を支える基盤である一方、分割や売却が難しいため、適切な対策が欠かせません。

ポイント
  • 資産の明確化
    法人所有の不動産をリスト化し、その価値や利用状況を明確にすることで、後継者が適切な判断を下しやすくなります。
  • 事業承継計画の作成
    不動産を含む事業資産の承継計画を早期に立案し、後継者や専門家と共有することで、スムーズな引き継ぎを実現します。
  • 専門家の活用
    不動産評価や税務面でのアドバイスを得るため、税理士や不動産会社と連携することが重要です。

廃業に伴う不動産整理

廃業を検討する際、法人名義の不動産は適切に整理する必要があります。資産売却や活用方法を考えることで、経済的損失を最小限に抑えられます。

対策
  • 資産売却の検討
    収益性が低下した不動産や維持管理が難しい物件については、売却を視野に入れます。トラストエージェントでは、迅速かつ的確な売却サポートを提供します。
  • 廃業後の管理体制構築
    廃業後に残る不動産の管理責任を明確にし、必要に応じて信頼できる管理会社へ委託します。

法人名義不動産の整理と最適化

経営効率を高めるためには、法人名義の不動産を定期的に見直し、適切に整理することが欠かせません。

おすすめの手法
  • 資産の再評価
    不動産の市場価値を専門家に依頼して再評価し、最適な活用方法を検討します。
  • 資産ポートフォリオの見直し
    収益性や運用効率を考慮し、保有資産の組み替えや売却を実施します。

トラストエージェントの法人向けサポート

トラストエージェントでは、法人様向けに以下のサービスを提供しています。

  • 事業承継や資産整理に関するコンサルティング
  • 不動産売却のサポート
  • 専門家との連携による法的サポート

彦根市を拠点とするトラストエージェントは、地域に根ざしたきめ細やかなサービスで法人のお客様をサポートします。不動産の資産整理や事業承継に関するご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

トップに戻る